福祉試験対策工房より
常に心の片隅にはあったのですが、なかなか作業が進まず、今に至りました。今更販売してもということで、今年は切り替えました!「今年はケアマネ試験小鳥たちのチェックシートを販売できずにゴメンね企画」として、昨年の試験問題をblogに掲載して、簡単に問題の解き方の視点やコツ、簡易解説を加筆しますので、是非、試験対策に役立てて下さい。
今年のケアマネ試験までに全問掲載予定です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
なお、誤字や解答に誤りがあった場合、コメント欄からご指摘下さい。
後日、訂正等の対応をします。
それでは「問題6」をご覧ください。
問題6 介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 .保健福祉事業
2 .区分支給限度基準額の上乗せ
3 .市町村特別給付
4 .指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
5 .地域包括支援センターの職員の員数
<解き方の視点と簡易解説>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項を確認する問題です。ここは、単純に国か、都道府県の条例か、市町村の条例かという視点で正誤判断しておおむね大丈夫だと思います。
選択肢1の「保健福祉事業」は、市町村が実施するものですが、条例では定めません。
選択肢4の「指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数」は、厚生労働省が定めます。
正解:2と3と5

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