福祉試験対策工房2022年12月23日読了時間: 1分[不定期掲載]ちょこっとメモ的な法改正情報♪福祉試験対策工房より備忘録的な感じで、法改正情報のメモを残します。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(令和4年10月26日提出)によると、令和6年4月から、雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようになるそうです。加えて特例給付金が廃止される予定だそうです。さてさて、これは吉とでるのでしょうか。。。
福祉試験対策工房より備忘録的な感じで、法改正情報のメモを残します。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(令和4年10月26日提出)によると、令和6年4月から、雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率において算定できるようになるそうです。加えて特例給付金が廃止される予定だそうです。さてさて、これは吉とでるのでしょうか。。。
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