福祉試験対策工房より
備忘録的な感じで、法改正情報のメモを残します。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案(令和4年10月26日提出)によると、
令和5年4月から、障害者総合支援法上の障害福祉計画に調査・分析の規定が追加されるそうです。
規定内容は、介護保険事業計画の規定に似ているように感じます。
覚えにくいようなら、介護保険事業計画と同じと捉えても良いかもしれません。
参考までに、規定内容を掲載します。ちょっといじっています。義務なのか努力義務なのか、文末に着目しましょう♪
<規定>
・都道府県は、公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。
・主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(障害福祉等関連情報)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
・市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。
・主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第八条第二項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。
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